散骨による自然葬は、法律で禁止されていませんか?
散骨による自然葬ですが、良識をもって行うかぎり、問題はありません。自然葬を行う場合は、所有者有者の許可を得た山などや近隣への配慮は必要です。
散骨の定まった定義はありませんが、一般的には火葬後の焼骨を砕いて粉末状にして、沖合いを航行中の船上から海にまいたり、飛行中の飛行機からまいたり、人里離れた山中でまいたりといった行為を指します。
かつては、法律学者の間では、散骨は「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に反する、あるいは刑法の「遺骨遺棄罪」にあたるのではと考えられていました。
しかし、墓埋法では、遺体を土中に葬るときや遺骨を土中に埋める場合は、正式の墓地に埋めなければならないと定めているだけで、散骨については何も規定していないのです。
また刑法190条では「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてあるものを損壊し、遺棄し、または領得したものは、三年以下の懲役に処する」という規定がありますが、法務省も「葬送のための祭祀で節度をもって行われるかぎり問題はない」という見解です。厚生労働省も問題なしとしています。
現在では、散骨による自然葬は、法律に反する物ではないことが明らかとされています。
*樹木葬など地面に遺骨をまいた後、その上に植樹したり落ち葉をかけたりする場合は、墓埋法に該当する可能性があります。墓埋法4条1項では、遺体の埋葬や焼骨の埋蔵を墓地以外の区域に行うことを禁止しています。墓地として許可を取得した土地で行うのが良いでしょう。
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