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お墓の継承

今でもお墓を継承するのは、慣習上、長男が多いようです。しかし、継承者は血縁に限定されておらず長男でなくてもかまいません。なお、故人が生前に遺言などで親族以外の者を継承者として指定することもできます。

継承する人は、墓地使用者の名義変更届けと名義変更手数料を、墓地管理者(公営・民営・寺院)に支払います。寺院墓地の場合は、寄付金も必要な場合があります。

永代使用許可書は、紛失した場合は発行費用を支払えば再発行してくれます。

*親族でない者がお墓を継承する場合は、転売などであると思われないために、墓地の管理者に説明することが大事です。

*お墓を相続人が相続しても相続税などは一切かかりません。仏壇や位牌の相続も同様です。

*参考書籍 間違いだらけのお墓選び

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